支障木の伐採
所有者の適切な管理が大事
道路上に樹木が張り出している。電線に接触している。私有地からはみ出している。倒木の危険性があるなど、歩行者や自動車の通行の妨げになっている、建物に倒れ込む恐れがあるような木を支障木と言います。
私有地に生育している樹木等は土地所有者の管理物です。もし、私有地から張り出した庭木や所有している山林の倒木、枝等の落下などで通行車や歩行者に損害が生じた場合は、所有者が賠償責任を問われる場合があります。そうなる前に、所有している土地の木を適切に管理しましょう。
道路を安全に通行するため、一定の幅・高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として「建築限界」が定められています。
建築限界とは
■車道の上空 4.5m
■歩道の上空 2.5m
の範囲内に障害となるものを置いてはならないこととしています。
近くに電線などがある木の場合、電力会社や電話会社に連絡をする必要もあるため、自分で伐採しようとせず、金山林業にご相談ください。